総額表示義務化でも罰則ナシ。だからといって税抜表示のままはNG。
消費税法に従い、消費者に誤認させることのないよう早めの対応を!
2021年4月から「総額表示の義務化(税込表示)」が始まります。
厳密に言えば、現在も総額表示をしなければいけません。ただ、2回の消費税増税でその都度値札の貼り替え等を行うのはそれなりの事務負担になるため、それに配慮する観点から2021年3月31日までは法律により特例が認められているという状態です。これまでは、表示されている料金が税込なのか税別なのかを明示する「誤認防止措置」を講じていれば問題ありませんでした。
2021年4月1日以降は、その特例が認められなくなります。
説明としては難しいことはなく、とてもシンプルです。
「消費者に対して商品やサービスを販売する課税事業者が行う価格表示」が対象となりますので、飲食店やスポーツジム、学習塾、整体、エステ、個人向け通販などいわゆるBtoCの取引を前提とする場合は税込の総額表示が必要になります。
一方、企業間(BtoB)取引は総額表示義務の対象ではありません。これは財務省のQ&Aにも掲載されています。
以下のようなツールや媒体が対象になります。(財務省HPより)
- 値札、商品陳列棚、店内表示、商品カタログ等への価格表示
- 商品のパッケージなどへ印字、あるいは貼付した価格表示
- 新聞折込広告、ダイレクトメールなどにより配布するチラシ
- 新聞、雑誌、テレビ、インターネットホームページ、電子メール等の媒体を利用した広告
- ポスター など
飲食店など上記に挙げたような対面接客型店舗は、メニュー、チラシ、ポスター、POP、ホームページなど、総額表示に変更しなければいけないツールがたくさんあります。
冒頭でも書きましたが、じつはこの総額表示、違反しても罰則規定はありません。税抜表示をしていても、罪に問われることもなければ罰金もありません。
ただし、消費税法第63条には「事業者は…(中略)…当該資産又は役務に係る消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額を含めた価格を表示しなければならない。」と明記されています。法令で総額表示をしなければならないと明記されている以上、法令を遵守することは事業者として当然の話です。
また、4月1日になれば多くのメディアでも総額表示の特例終了がアナウンスされ、それは多くの消費者に確実に浸透します。税抜のまま表示していれば、そんな意図はなかったとしても「消費者に誤認させようとしている業者」とみなされるリスクがありますから、そのままにしていてもマイナスしかありません。
例えばメニューなら、デザイン会社に普通に外注すると1ページ数万円かかります。チラシやポスターも同様です。かといってテンプレートでサクッと作れば、単価アップや集客ツールとしてのメニューは作れません。
制作のプロは先を考えてツールを作りますから、効果やクオリティを求めるなら1ページ数万円は高くありません。
とはいえ「クオリティは求めたいけど予算がない」というケースもあると思います。そんなときはぜひ助太刀丸をご活用いただければと思います。
メニューからポスター、チラシまで定額で作れるので、総額表示義務化を機に店内ツールをすべて刷新する事業者様も増えています。もちろん、メニューはそれ以上にどことんこだわりたいから別注にし、POPやポスター、チラシは助太刀丸というパターンにも対応しています。
4月1日に間に合わなかったとしても、事業者としての義務を果たせるようなるべく早めにご対応ください。